今回は、「保育所」を木造で建築する場合の主な建築基準法の規定等を
抜粋してご紹介します。
★「保育所」は、建築基準法上児童福祉施設等に分類され、
法 27条による特殊建築物です。
必要となる耐火性能は建築基 準法以外にも児童福祉施設最低基準
(以下「児」と略す)が定 められており、
保育室等(乳児室、ほふく室、保育室または 遊戯室をいう)を
何階に計画するかによって、耐火性能の要求水準が変わります。
木造の場合でも、内装制限適用の規模に達しないものであれば
内装を木材の現しとすることができます。
また、適用規模にかかわらず、天井面のみを準不燃材料で仕上げれば、
その他の内装は全部木材仕上げとすることも可能です
(平成12年建告1439号)。
下記の表を御参照ください。
★建築基準法以外で注意すべき規定
■ 児童福祉法(厚生労働省管轄)児童福祉施設最低基準
保育所については、消防法の規定以外にも児童福祉施設最低基準で
避難器具の設置や防炎対象物品の規定があります。
また、3階建て以上の場合は児童福祉施設最低基準(児条号チ)において
防炎処理製品の使用についての規定がありますのでご確認ください。
■ 消防法 (消防庁管轄) 特定防火対象物 (消令別表第1 (六)ハ)
消火栓設備やスプリンクラー設備の設置の規定は幼稚園と同じです。
★弊社で納材した「保育所」の物件をご紹介します。
【物件の紹介】
物件名:W保育所
建設地:神奈川県
規模:木造2階建の延床坪数300坪
特徴:180Φ丸太柱、8M大断面梁使用