省エネ法改正のお知らせ

省エネ法が改正により、2021年4月から

300㎡以上の中規模建築物が適応義務の対象になります。

 

 

適応義務とは、、、

建築確認や完了検査において、

省エネ基準への適合等の審査を受ける必要があります。

 

省エネ基準へ適応しない、手続きを怠るなどした場合、

確認済証や完了検査済書が発行されず、

着工や開業が遅延する恐れがあります。

 

 

 

建築確認・適合性判定の手続きの流れ

 

設計図書や計画書、計算書などの書類から省エネ基準適合判定通知書を発行

建築確認の際に必要書類と発行した省エネ基準適合判定通知書を提出

 

省エネ基準適合判定通知書がない場合、

確認済証や完了検査済書が発行されず、

着工や開業が遅延する恐れがあるため、注意が必要です

 

 

 

次回は、省エネ基準について説明したいと思います。

説明しました省エネ法改正について詳細は、こちらをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html

 

 

今後も新たな情報がありましたら、発信をしていきます。

木造非住宅に関するご質問がありましたら、

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